統一ドメイン名紛争処理方針
(ICANN が 1999 年 10 月 24 日に承認したとおり)
1.目的統一ドメイン名紛争処理方針 (「本方針」) は、ドメイン名や IP アドレスに代表されるインターネット資源の割当て管理団体 (「ICANN」) が採用しており、この言及をもってお客様の登録契約の一部分となる方針で、お客様と弊社 (レジストラ) 以外のあらゆる当事者の間で生じた、お客様の登録や、お客様による登録済みインターネットドメイン名の利用に関する紛争と関係のある諸条件を定めています。本方針の条項 4 に基づく法的手続は、ここに基づく手続の規則に掲載されている、統一ドメイン名紛争処理方針に基づく手続の規則 (「手続規則」) と、所定の方法で選ばれた紛争処理機関の補則に従って実施されるものとします。
2.お客様の表明事項お客様は、弊社に対し、ドメイン名登録を申請するか、登録済みドメイン名の維持または更新を依頼した場合、(a) お客様がその登録契約にて表明している事項が完全かつ正確であること、(b) お客様が知り得る限り、ドメイン名の登録により第三者の権利が侵害されることはないこと、(c) お客様のドメイン名登録目的が違法な目的でないこと、また (d) お客様が、意図的に、準拠法規制に反する方法でドメイン名を利用することはないことについて、表明および保証したこととなります。お客様のドメイン名登録が、第三者の権利を侵害するものとなるかどうかについて確認する責任はお客様が負います。
3.取消し、移籍および変更弊社は、下記のような場合に、ドメイン名登録の取消し、移籍または変更を行うものとします。
- 条項 8 の定めに基づき、弊社が、お客様かその授権代理人から、書面または他の適切な電子メディアにて前述の措置の依頼を受けた場合。
- 弊社が、いずれも該当法域を管轄している裁判所または仲裁機関から、前述の措置を命じられた場合。
- お客様が当事者となっており、ICANN が採用している本方針またはその改正版に基づき実施されている紛争処理手続を担当している紛争処理委員会が下した、前述の措置を求める決定が弊社の元に届いた場合。(詳しくは、後述の条項 4(i) および (k) をご覧ください)。
- 弊社は、お客様の登録契約の条項または他の法的要求事項に従ってドメイン名登録の取消し、移籍または変更を行う場合もあります。
本条項には、お客様が強制紛争処理手続を経て処理すべき紛争の種類が定められています。前述の手続は、ここに列挙されている紛争処理機関のいずれか (各機関を「管轄機関」) にて実施されるものとします。
- 該当する紛争:お客様は、第三者 (「申立人」) が、下記の事項を根拠に手続規則に従って管轄機関に対し提起した申立てを、強制紛争処理手続を経て処理する必要があります。
- お客様のドメイン名が、申立人が権利を有する商標またはサービスマークと同一であるか、紛らわしいほど酷似していること。
- お客様には、該当するドメイン名について行使できるいかなる権利または適法な受益権もないこと。
- お客様のドメイン名が悪意で登録および利用されていること。
- 悪意で登録および利用されていることの証:条項 4(a)(iii) に定められている「悪意で登録および利用されていること」については、特に、紛争処理委員会がその存在を認定した下記のような状況 (ただしこれらに限定されません) が、当該登録およびドメイン名利用の証となるものとします。
- お客様が、登録したドメイン名を、当該ドメイン名について直接自己負担した記録済みの費用を超える有価物/対価と引換えに、該当する商標権またはサービスマーク権の所有者である申立人かその競合他社に対し販売、貸与または転籍することを主な目的としてドメイン名を登録または取得したことを示唆する状況。
- お客様が、該当する商標権またはサービスマーク権の所有者が自らの商標などを対応する自らのドメイン名に反映できないようにすること目的に当該ドメイン名を登録したという状況 (ただし、お客様が、このような登録をいつも行っている場合に限ります)。
- お客様が、競合他社の事業を混乱させることを主な目的としてドメイン名を登録したという状況。
- 申立人の商標が、申立人がお客様の Webサイトもしくは他の場所または当該サイトもしくは場所に掲載されている製品もしくはサービスの提供元、スポンサー、協力者または推薦者であることの証であるという混乱を招く可能性のあるような方法で、お客様が、ドメイン名を用い、意図的に、インターネット利用者を、お客様の Webサイトかオンライン上のその他の場所に誘導して営利を得ようとしたという状況。
- 申立てに応じるために必要となる、該当するドメイン名について行使できる権利または適法な受益権をお客様が有することの証明を行う方法。お客様は、申立てを受けた場合、手続規則の条項 5 を参照して、どのような方法で訴答に備えるかを決める必要があります。条項 4(a)(ii) に規定の申立てに対し「該当するドメイン名について行使できる権利または適法な受益権をお客様が有すること」を証明する場合には、特に、紛争処理委員会がその存在を認定した下記のような状況 (ただしこれらに限定されません) が、当該権利を有することの証となるものとします。
- 紛争に関する通知がお客様に届く前から、お客様が、信義則に従い真摯に実施する商品またはサービスの提供に関連して、該当ドメイン名かそれに相当する名称を利用していたか、利用できる状態にあったことを実証できるという状況。
- お客様が、該当ドメイン名について商標権またはサービスマーク権を取得していない場合であっても、該当ドメイン名から一般的に連想されるのがお客様 (個人、法人または他の組織) であるという状況。
- お客様が、一般消費者を誤解させ、誤った方向に誘導して営利を得ること、または争点となっている商標もしくはサービスマークを侵害することを意図せず、適法に、非営利な用途にまたは公正な方法でドメイン名を利用しているという状況。
- 管轄機関の選択:申立人は、該当管轄機関に対し申立てを提起するという方法で、ICANN 公認の機関の中から管轄機関を選ぶ必要があります。紛争処理手続は、条項 4(f)に従い他の手続と併合されている手続でない限り、前述の方法で選ばれた管轄機関が処理するものとします。
- 紛争処理手続の開始、処理、および紛争処理委員会の指定。手続規則では、紛争処理手続の開始および実施と、紛争に関する決定を下す委員会 (「紛争処理委員会」) の指定について定めています。
- 併合
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- お客様と申立人の間に複数の紛争が存在する場合、お客様または申立人は、当該紛争の処理手続を、単一の紛争処理委員会での手続に併合するよう請願できます。この請願は、まず初めに、両当事者の間で係争中の紛争について審理する委員会として指定された紛争処理委員会に対し行う必要があります。この紛争処理委員会は、自らが単独の裁量で選んだすべての紛争処理手続を、自らが実施する手続に併合できますが、併合する手続は、ICANN が採用している本方針またはその改正版に基づき実施されている手続でなければなりません。
- 料金:管轄機関が本方針に基づく請求する、紛争処理委員会での紛争処理手続に関連するあらゆる料金は、お客様が、手続規則の条項 5(b)(iv) に従い紛争処理委員会の委員数を 1 名から 3 名に増やすことを選択していない場合には申立人が支払い、選択した場合にはお客様と申立人の間で均等に分担する必要があります。
- 紛争処理手続に対する弊社の関与:弊社は、紛争処理委員会でのいかなる紛争処理手続の管理または実施にも関与しません。加えて弊社は、紛争処理委員会が下した決定に伴う結果についていかなる責任も負わないものとします。
- 救済措置:紛争処理委員会での紛争処理手続に従い申立人に与えられる救済は、お客様のドメイン名の取消しまたはドメイン名登録の申立人への移籍を求めることに限られるものとします。
- 通知および公開:管轄機関は、お客様が弊社にて登録したドメイン名について紛争処理委員会が下したあらゆる決定を弊社に伝える必要があります。前述の決定は、異例の状況で紛争処理委員会がその決定の一部分を削除する決定を下していない限り、いずれも、本方針に基づき、インターネットを介して公開されるものとします。
- 裁判所での紛争処理手続の可用性。条項 4 に規定の強制紛争処理手続に関する要求事項は、お客様か申立人が、前述の強制紛争処理手続の開始前か終結後に、該当法域の管轄裁判所に紛争処理を付託して裁判所独自の判断を得ることを妨げるものではないものとします。紛争処理委員会が、お客様のドメイン名登録を取り消すか移籍する必要がある旨の決定を下した場合、弊社は、該当する管轄機関から当該決定について通知された日より 10 営業日 (基準は、弊社の主たる事業所の所在地における営業日) 後の時点で、当該決定に基づく処理を実施するものとします。弊社は、申立人が手続規則の条項 3(b)(xiii) に基づき申立てを提起した法域にて、お客様が申立人に対し反訴を提起した旨が記載されている公式文書 (訴状の写し、裁判所書記官が捺印した書類など) を、前述の 10 営業日の期間中に取得していない限り、当該期間が満了した時点で、前述の当該決定に基づく処理を実施するものとします。(前述の法域は、原則として、弊社の WHOIS データベースに表示される、弊社の主たる事業所の所在地かお客様の所在地のいずれかとします。詳しくは、手続規則の条項 1 および 3(b)(xiii)をご覧ください)弊社は、前述の公式文書を前述の 10 営業日の期間中に受け取った場合、紛争処理委員会の決定に基づく処理を実施せず、(i)両当事者間での紛争が処理されたことについて弊社が納得できるような証拠、(ii) お客様の訴えが棄却されるか取り下げられたことについて弊社が納得できるような証拠、または (iii) お客様の訴えを棄却した裁判所からの命令もしくはお客様にはドメイン名を利用し続ける権利がないという命令の写しのいずれかを受け取るまではいかなる追加措置も講じないものとします。
条項 4 の、強制紛争処理手続に関する定めに従って処理されるものではない、お客様と弊社以外の当事者の間での、お客様のドメイン名登録に関するあらゆる紛争は、利用可能な裁判所、仲裁機関または他の機関での紛争処理手続を経て、お客様と当該当事者の間で処理する必要があります。
6.紛争への弊社の関与弊社は、お客様と弊社以外の当事者の間での、登録やお客様によるドメイン名の利用に関する紛争にいかなる方法でも関与しないものとします。お客様は、弊社を、前述の紛争処理手続の当事者として指名したり、当該手続に関与させたりしてはならないものとします。弊社が、前述の紛争処理手続の当事者となった場合、弊社は、適切だと思われるあらゆる抗弁を行う権利と、弊社の弁護に必要な他の法的措置を講じる権利を留保します。
7.現状維持弊社は、前述の条項 3 に定められている場合でない限り、いかなるドメイン名登録の取消し、移籍、有効化、無効化またはステータス変更も行わないものとします。
8.紛争処理手続中の移籍新登録者へのドメイン名の移籍
お客様は、(i) 条項 4 に基づき開始された紛争処理手続の実施中、もしくは当該手続の終結から 15 営業日 (基準は、弊社の主たる事業所の所在地における営業日) か経過するまでの期間中、または (ii) お客様のドメイン名について裁判所もしくは仲裁機関で開始された紛争処理手続の実施中 (ただし、ドメイン名登録の移籍先となる当事者が、書面にて、当該裁判所もしくは仲裁機関の決定に従うことについて同意している場合は除きます) に、自らのドメイン名を新たな登録者に移籍することはできません。弊社は、本副条項に反する方法での新登録者へのドメイン名登録の移籍を取り消す権利を留保します。
レジストラの変更
お客様は、条項 4 に基づき開始された紛争処理手続の実施中、または当該手続の終結から 15 営業日 (基準は、弊社の主たる事業所の所在地における営業日) か経過するまでの期間中に、自らのドメイン名登録を他のレジストラに移籍することはできません。お客様は、裁判所または仲裁機関での紛争処理手続の実施中に、お客様のドメイン名登録の管理を他のレジストラに移籍できますが、その場合でも、お客様が弊社にて登録したドメイン名は、本方針の条項に従いお客様に対し提起される紛争処理手続の対象となり続けるものとします。お客様が、裁判所または仲裁機関での紛争処理手続の実施中に、ドメイン名登録を弊社に移籍する場合、移籍後も、当該紛争には、ドメイン名登録の移籍元レジストラのドメイン名紛争処理方針が適用されるものとします。
9.方針の改正弊社は、ICANN からの承認を経て随時に本方針を改正する権利を留保します。弊社は、改正を行う場合、改正発効日の少なくとも 30 暦日前までに、改正後の本方針を当サイトに掲載するものとします。前述の改正の時点ですでに本方針に基づく申立てが管轄機関に提起されていた場合 (この場合、該当する紛争の処理手続が終結するまでは、申立ての時点で有効であった本方針が適用されます) でなければ、お客様は、改正発効日またはその前後のいずれの時点で発生したものであるかを問わないすべてのドメイン名登録紛争を、改正後の本方針に従って処理する必要があります。お客様は、本方針の改正に対し異議のある場合、唯一の救済として、弊社にて行ったドメイン名登録を取り消すことができますが、その場合でも、お客様が弊社に対し支払済みの料金の返金を受けることはできないものとします。改正後の本方針は、お客様がドメイン名登録を取り消すまで、お客様に適用されるものとします。